コンタクトレンズ

コンタクトは改正薬事法に基づき医師が販売管理者をつとめる隣接販売店にてご案内しております。
コンタクト度数指示書のみの発行はしておりませんので、指示書を希望の場合は、はじめから発行可能な眼科におかかりください。

薬局で薬剤師が調剤する薬と違いコンタクトの処方箋というのは、厚生労働省が明言している通り、法的に存在しませんし、発行義務は医療機関にはありません。また、トライアルレンズは、販売店のもので、眼科にはメーカーが直接トライアルレンズの供給をしませんので、処方指示書のみを出すのは、不可能です。

目次

コンタクト処方の診療代

【コンタクト処方目的で来院された場合 (3割自己負担額)】 平成20年4月より 
コンタクト検査料は施設基準を満たしているため、コンタクト検査料Ⅰ(200点)を算定します。
・初回診察料 1450円
・2回目以降は、820円 (定期検査、度数交換など、医師の診察が合った場合は検査に係わらず820円)
点眼が出た場合は薬代込みで300円程度加算されます。
コンタクト量販店の紹介医院では、内科医や放射線科医などで、眼科医でないことが多く、一般眼科患者が少ないため、厚生労働省の施設基準により、一般眼科と診察代がことなり400円程度の場合があります。

原則として保健医療機関でのコンタクト診療は保険診療です。 
疾患の為にコンタクトを装用ができない場合は、コンタクト中止となり通常の眼科治療となります。 
また、コンタクト装用目的での来院でない場合、網膜疾患、緑内障等を併発している場合、弱視の治療、白内障等の眼科手術前後、円錐角膜等は、コンタクト検査をしても、通常の眼科検査となる場合があります。

見え方や装用に自覚症状が全くなく、医師も必要と認めない単なる定期検査は規則上保険ではできません。
コンタクトを処方した場合の検査は眼障害が疑われる為の指示によるものの為保険適応となります。 

以前は、前回受診から半年たった場合初診扱いとなり、2200円ほどかかっていましたが、 18年4月の改訂でコンタクトを処方した眼科学的管理の継続に限っては再診扱いになりましたので、厚生労働省からの疑義解釈の通達により 当院でコンタクトの眼科学的管理をしている限りは、コンタクト装用目的で来院された場合は、期間が前回の診察から期間があいてしまった場合でも 再診の算定となります。 

明らかに屈折異常に対する継続的な診療中でなくなった場合は、 当院の眼科学的継続管理を外れることがあります。

保険に加入されてない方の診察は自費診療となります。

コンタクトの販売

コンタクトレンズは、「翼コンタクト」の販売扱いになります。クレジットカードや電子マネーが使えます。